ピアネーズ上社愛玩動物飼育協定書

ペットを飼育される方には下記の特約事項がございます。

 

本賃貸マンションは、ペットを飼育される方も、飼育されない方も入居することが可能なマンションである。

従って、当マンションでペットの飼育をする入居者にはペットの飼育をしない入居者よりも原状回復義務を重くする。

従って、ペットを飼育する入居者には、退去に伴う原状回復を下記のとおり義務付けるものとする。

 

1、畳を全て張り替える。

2、襖を全て張り替える。

3、クッションフロアーを全て張り替える。

4、壁のクロスを全て張り替える。

5、すべての部屋のクリーニングを行う。

 

さらに賃借人の過失(ペットの行為も含む)による破損、滅失、汚損その他の修繕を賃借人がこれを行い、ならびに損害を与えた場合は賃借人が損害賠償をしなければならない。 

賃借人は、上記の事項に同意し、共同で居住する賃貸住宅でペットを飼育する。

特殊性を十分に理解した上で賃借人は本賃貸契約を締結している。